当社は、国土交通省四国運輸局の認可を受けた運送約款を適用します。
2019年4月1日適用
(2019年3月27日 四国運輸局認可)

四国開発フェリー株式会社
旅客運送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)

第 2条この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいいます。

2 この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。

3 この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。

4 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2)車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3)身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)

5 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所並びにインターネット上の当社ウェブページをいいます。

6 この運送約款で「乗船券」とは、営業所において発行する当社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子乗船券」という。)又は紙片の証票(以下「紙片乗船券」という。)をいいます。

7 この運送約款で「認証コード」とは、電子乗船券を有することを証することができる確認番号、その他の当社が別に定めるものをいいます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 3条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当社が第5 条の規定による措置をとつた場合
(2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場合
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者
イ 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
ウ 重傷病者又は小学校に就学していない小児で、付添人のない者
エ 年齢、健康上その他の理由によつて生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
(3) 愛玩動物(以下「ペット」という。)の船内への持ち込みを伴う運送の申込について、当該便にペットを持ち込むことが可能な仕様の客室又はペット収納スペースの余裕がない場合
(4) ペットの船内への持ち込みについて別に定める規定を遵守しない者
(5) 旅客が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
(6) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(7) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合

第 4条旅客は、手回り品(第2 条第4 項第2 号及び第3 号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を2 個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2 個を超えて持ち込むことができます。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3) 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に対して危害を及ぼすおそれのあるもの
(4)遺体
(5)生動物(第2条第4項第3号に掲げるものを除く。)
(6)その他運送に不適当と認められるもの

3 当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。

(運航の中止等)

第 5条当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合
第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金の額等)

第 6条旅客(自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者を除く。)及び手回り品の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。

3次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、船室を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではありません。
(1) 1歳未満の小児
(2) 大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)

4 重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。

5 第2条第4項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。

第 7条削除
(運賃及び料金の収受)
第 8条当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。

2 前項において、旅客は所定の乗船申込書(運送申込書)により氏名、年令、性別その他の事項を申し出なければなりません。ただし当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合は当該登録された入力情報をもって乗船申込書に替えます。

3 当社は、旅客が船長又は当社の係員(以下「船員等」という。)の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。

4 自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者がシングル船室以外の船室に乗船しようとする ときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額とシングル旅客運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。

(乗船券の効力)

第 9条乗船券は、券面記載(電子乗船券にあっては記録内容。以下同じ。)の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級及び船室に限り、使用することができます。

2 乗船券又は補充乗船券は乗船申込書(運送申込書)記載の旅客本人のみが使用できるものとし第三者に譲渡することはできません。

3 当社は乗船券の有効性を確認するため、認証コード又は紙片乗船券の提示を求めるものとし、これに応じない場合、当該旅客の乗船を拒絶することがあります。

4 旅客がその都合により乗船券の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗り換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。

(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第10条運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。
(乗船券の通用期間)

第11条乗船券の通用期間は、乗船券の券面記載の指定便限りとします。

2 疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとつたことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなつた場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。

3 旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

(指定便発航前の変更)

第12条旅客が指定便発航前に券面記載の乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

3 前二項にかかわらず、企画旅行商品(旅行業を営む者が企画する募集型企画旅行契約に係る特定の往復又は回遊旅行をいう。以下同じ。)の乗船変更については、別に定めるところによります。

(指定便発航後の乗船変更の特例)

第13 条 旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券によるシングル船室への乗船変更の取扱いに応じます。

(指定便乗船後の変更)

第14条 旅客が乗船後に乗船券の券面記載の乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。

(紙片乗船券の紛失)

第15 条 旅客が紙片乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに紙片乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、紙片乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2 旅客は、紛失した紙片乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。

(不正乗船等)

第16 条 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船便の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級船室が不明のときは当該船舶の最上等級をもって乗船した等級船室とみなします。

(1) 船員等の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること。

(2) 無効の乗船券で乗船すること。

(3) 券面記載事項が改変された乗船券で乗船すること。

(4) 当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。

(5) 当社の係員が認証コードもしくは紙片乗船券の提示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。

(6) 不正の申告によって、運賃及び料金の割引を受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること。

(払戻し及び払戻し手数料)

第17 条 当社は、次表のA欄に該当する場合は、乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、電子乗船券に記録又は紙片乗船券の券面に記載された金額(以下「券面記載金額」という。)を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①旅客が運送契約を解除し払戻を請求した場合(②③④⑤の場合を除く。)
ア 発航する日の7日前までの解除:200円
イ 発航する日の6日前から前々日までの解除:
券面記載金額の10%相当額
ウ 発航する日の前日から発航時刻までの解除:
券面記載金額の30%相当額
②旅客が企画旅行商品について運送契約を解除し払戻を請求した場合(③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の20日前から8日前までの解除:
券面記載金額の20%相当額
イ発航する日の7日前から前々日までの解除:
券面記載金額の30%相当額
ウ発航する日の前日の解除:
券面記載金額の40%相当額
エ発航する日の発航時刻までの解除:
券面記載金額の50%相当
③旅客が死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により乗船することを取り止め又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をした場合
200円
④旅客が第15条第2項の規定により払戻を請求した場合
200円
⑤当社が第5条の規定による措置をとった場合に、旅客又は当社が運送契約を解除した場合
なし
⑥当社が第3条第2項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
200円

2 前項の表B欄の払戻手数料(①及び②に係るものに限る)は、10円未満の端数は切捨し、その額が200円未満の場合は200円とします。

3 予約により運送契約が成立し事前に当社が所定の運賃及び料金を収受した場合において、不乗船のときは当該収受額の払い戻しはいたしません。

第4 章 旅客の義務

(旅客の禁止行為等)

第18条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
(4) みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(5) みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(6) みだりにタラップ、遮断機その他乗船者若しくは自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
(7) みだりに乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(8) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。
(9) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(10) 船員等の職務の執行を妨げる行為をすること。
(11) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
(12) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。

2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。

(手回り品の保管)

第19 条 旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第20 条 当社は、旅客が、船員等の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。

2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、責任を負わないことがあります。

 (1)大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行う場合

 (2)運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行う場合

3 当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については、当社又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。

4 当社が第5条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(旅客に対する賠償請求)

第21 条 旅客が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 連絡運輸等

(連絡運輸)

第22 条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗車船券は、当社の運送区間については、当社の乗船券とみなします。

2 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃及び料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗車船券を発行します。

3 連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

(共通乗船券)

第23 条 当社と共通乗船券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通乗船券は、当社の乗船券とみなします。

2 前項の共通乗船券により行われる旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日
この運送約款は2019年4月1日から適用します。

自動車航送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)
第 2条この運送約款で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいいます。

2 この運送約款で「運送申込人」とは、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物について当社と運送契約を締結する者をいいます。

3 ここの運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所並びにインターネット上の当社ウェブページをいいます。

4 この運送約款で「自動車航送券」とは、営業所において発行する当社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航送券」という。)又は紙片の証票(以下「紙片航送券」という。)をいいます。

5 この運送約款で「認証コード」とは、電子航送券を有することを証することができる確認番号、その他の当社が別に定めるものをいいます。

(自動車の運転者についての旅客運送の部の適用)

第 3条 自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、旅客運送の部の規定が適用されます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 4条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約の申込みに応じます。ただし、当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合において、事前決済の完了を必須とする船便については、当該決済が完了しなければ申込みに応じません。

2 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送申込人1 名につき1 航海当たり小荷物を5 個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、5 個を超える申込みに応じます。

3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第7条の規定による措置をとつた場合
(2)自動車が次のいずれかに該当するものである場合
ア法令の規定に違反して運行されるもの
イその積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められもの
エ船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの
オ自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの
カその他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)自動車の積載貨物が次のいずれかに該当する物である場合
ア臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ生動物
カその他運送に不適当と認められるもの
(4)自動車の運転者又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(6)当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(自動車及び積載貨物の内容の申告等)

第 5条運送申込人は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である自動車の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該自動車又はその積載貨物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、当該自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該自動車又はその積載貨物の内容を点検することがあります。

4 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号イに該当する物(以下「高価品等」という。)である自動車の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1)運送契約の締結の当時、高価品等であることを当社が知っていた場合
(2)当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じた場合

(途中下船等)

第 6条当社は、自動車の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

2 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

(運航の中止等)

第 7条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は自動車の種類等の制限の措置をとることがあります。

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など乗船者の生命が危険にさらされ又は健康が著しく損なわれるおそれのある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3章 運賃
(運賃の額等)

第 8条運賃の額及びその適用方法については、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃には、自動車の運転者1名がシングル船室に乗船する場合の当該運転者の運送の運賃が含まれています。

(運賃の収受)
第 9条当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに自動車航送券を発行します。

2 前項において、自動車の運転者は所定の乗船申込書(運送申込書)により氏名、年令、性別その他の事項を申し出し、自動車検査証を提示しなければなりません。ただし当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合は当該登録された入力情報をもって乗船申込書に替えます。

3 当社は、自動車の運転者が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに自動車を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。

(自動車航送券の効力)

第 10条自動車航送券は、券面記載(電子航送券にあっては記録内容。以下同じ。)の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)並びに自動車の種類及び長さに限り、使用することができます。

2 乗船券又は補充乗船券は乗船申込書(運送申込書)記載の本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。

3 当社は乗船券の有効性を確認するため、認証コード又は紙片乗船券の提示を求めるものとし、これに応じない場合、当該旅客の乗船を拒絶することがあります。

4 自動車の運転者がその都合により自動車航送券の券面記載の乗船区間内で自動車を途中下船させた場合には、当該自動車航送券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。

(運賃の変更の場合の取扱い)

第 11条運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した自動車航送券は、その通用期間内に限り、有効とします。

(自動車航送券の通用期間)

第 12条自動車航送券の通用期間は、券面記載の指定便限りとします。

2 疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力又は当社が第7条の規定による措置をとつたことにより、自動車の運転者又は運送申込人が、自動車を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなった場合は、当社は、自動車航送券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。

3 自動車を乗船させた後に自動車航送券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該自動車航送券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

(指定便発航前の変更)

第 13条運送申込人が自動車航送券の券面記載の乗船区間、指定便又は自動車の種類及び長さの変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間並びに自動車の種類及び長さに対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

3 前二項にかかわらず、企画旅行商品(旅行業を営む者が企画する募集型企画旅行契約に係る特定の往復又は回遊旅行をいう。以下同じ。)の乗船変更については、別に定めるところによります。

(指定便乗船後の変更)

第 14条自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させた後に自動車航送券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充自動車乗船券を発行します

(紙片航送券の紛失)

第 15条自動車の運転者又は運送申込人が紙片航送券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに紙片航送券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、紙片航送券を所持して自動車を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2 自動車の運転者又は運送申込人は、紛失した紙片航送券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。

(不正乗船等)

第 16条自動車の運転者又は運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。

(1) 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、自動車航送券を持たずに自動車を乗船させること。

(2) 無効の自動車航送券で自動車を乗船させること。

(3) 券面記載が改変された自動車航送券で自動車を乗船させること。

(4) 当該自動車航送券の券面記載の自動車の種類及び長さ以外の自動車を乗船させること。

(5) 当社の係員が認証コードもしくは紙片航送券の提示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。

(6) 不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに自動車を乗船させること

(払戻し及び払戻し手数料)

第 17 条 当社は次表のA欄に該当する場合は、自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、電子自動車航送券に記録又は紙片自動車航送券の券面に記載された金額(以下「券面記載金額」という。)を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①運送申込人が運送契約を解除し払戻を請求した場合(②③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の7日前までの解除:200円
イ発航する日の6日前から前々日までの解除:
券面記載金額の10%相当額
ウ発航する日の前日から発航時刻までの解除:
券面記載金額の30%相当額
②運送申込人が企画旅行商品について運送契約を解除し払戻を請求した場合(③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の20日前から8日前までの解除:
券面記載金額の20%相当額
イ発航する日の7日前から前々日までの解除:
券面記載金額の30%相当額
ウ発航する日の前日の解除:
券面記載金額の40%相当額
エ発航する日の発航時刻までの解除:
券面記載金額の50%相当額
③死亡、疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力により自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させることを取り止め又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、自動車航送券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をした場合
200円
④自動車の運転者又は運送申込人が第15条第2項の規定により払戻を請求した場合
200円
⑤当社が第7条の規定による措置をとった場合に、運送申込人又は当社が運送契約を解除した場合
なし
⑥当社が第4条第2項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
200円

2 前項の表B欄の払戻手数料(①及び②に係るものに限る)は、10円未満の端数は切捨し、その額が200円未満の場合は200円とする。

3 予約により運送契約が成立し事前に当社が所定の運賃を収受した場合において、不乗船のときは当該収受額の払い戻しはいたしません。

第4 章 自動車の運転者の義務

(積込み及び陸揚げ)

第18 条 自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、自動車の運転者が行うものとします。

2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに当たっては、当該自動車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該自動車の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。

(点検の義務)

第19 条 自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及びその積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、これらについて異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。

(自動車の運転車の禁止行為等)

第20 条 自動車の運転者は、自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込んではいけません。

2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない自動車の運転者に対し、下船を命じることがあります。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第21 条 当社は、自動車及びその積載貨物の滅失、損傷又は延着による損害については、第5条第4項において当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該自動車及びその積載貨物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

(1) 当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

(2) 当社が、自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は自動車の運転者若しくは運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3 当社が第7条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第22 条 自動車の運転者又は運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた自動車及びその積載貨物については、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(自動車の運転者及び運送申込人に対する賠償請求)

第23 条 自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該自動車の運転者又は運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 連絡運輸等

(共通自動車航送券)

第24 条 当社と共通自動車航送券による自動車航送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通自動車航送券は、当社の自動車航送券とみなします。

2 前項の共通自動車航送券により行われる自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日

この運送約款は2019年4月1日から適用します。

特殊手荷物運送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う特殊手荷物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)
第 2条この運送約款で「特殊手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって次に掲げるもの及びその積載物品をいいます。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であつて、二輪のもの

(2) 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車

(3) 自転車、乳母車又は荷車その他の道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)

2 この運送約款で「運送申込人」とは、特殊手荷物の運送を委託する旅客をいいます。

3 この運送約款で「営業所」とは当社の事務所及び当社が指定する者の事務所並びにインターネット上の当社ウェブページをいいます。

4 この運送約款で「特殊手荷物券」とは、営業所において発行する当社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子特殊手荷物券」という。)又は紙片の証票(以下「紙片特殊手荷物券」という。)をいいます。

5 この運送約款で「認証コード」とは、電子特殊手荷物券を有することを証することができる確認番号、その他の当社が別に定めるものをいいます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 3条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の提示を求めたうえ、1乗船当たり特殊手荷物を1個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合において、事前決済の完了を必須とする船便については、当該決済が完了しなければ申込みに応じません。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第6条の規定による措置をとった場合
(2)積載物品以外の特殊手荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア法令の規定に違反して運行されるもの
イその積載物品の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められもの
エ船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの
オ特殊手荷物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの
カその他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)積載物品が次のいずれかに該当する物である場合
ア臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ遺体
力生動物
キその他運送に不適当と認められるもの
(4)運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条 件によるものである場合
(6)当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(積載物品の内容の申告等)

第 4条運送申込人は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、前条第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号のいずれかに該当する積載物品の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該特殊手荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該特殊手荷物の内容を点検することがあります。

4 当社は、前条第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号イに該当する積載物品(以下「高価品等」という)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1)運送契約の締結の当時、高価品等であることを当社が知っていた場合
(2)当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

(途中下船等)

第 5条当社は、特殊手荷物の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

2 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

(運航の中止等)

第 6条当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は特殊手荷物の種類(積載物品の種類を除く。以下同じ。)の制限の措置をとることがあります。

(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5)乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6)使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7)旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8)官公署の命令又は要求があつた場合
第3章 運賃
(運賃の額等)

第 7条運賃の額及びその適用方法については、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃には、運送申込人の運送の運賃及び料金は含まれていません。

(運賃の収受)
第 8条当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。

2 前項において、旅客は所定の乗船申込書(運送申込書)により氏名、年令、性別、特殊手荷物の種類その他の事項を申し出なければなりません。ただし当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合は当該登録された入力情報をもって乗船申込書に替えます。

3 当社は、運送申込人が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。

(特殊手荷物券の効力)

第 9条特殊手荷物券は、券面記載(電子特殊手荷物券にあっては記録内容。以下同じ。)の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)及び特殊手荷物の種類に限り、使用することができます。

2 運送申込人がその都合により特殊手荷物券の券面記載の乗船区間内で特殊手荷物を途中下船させた場合には、当該特殊手荷物券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。

(運賃の変更の場合の取扱い)

第10条運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した特殊手荷物券は、その通用期間内に限り、有効とします。

(特殊手荷物券の通用期間)

第11条特殊手荷物券の通用期間は、券面記載の指定便限りとします。

2 疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力又は当社が第6条の規定による措置をとつたことにより、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなつた場合は、当社は、特殊手荷物券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。

3 特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該特殊手荷物券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

(指定便発航前の変更)

第12 条 運送申込人が指定便発航前に券面記載の乗船区間、指定便又は特殊手荷物の種類の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間及び特殊手荷物の種類に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

3 前二項にかかわらず、企画旅行商品(旅行業を営む者が企画する募集型企画旅行契約に係る特定の往復又は回遊旅行をいう。以下同じ。)の乗船変更については、別に定めるところによります。

(指定便発航後の変更)

第13 条 運送申込人が特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。

(紙片特殊手荷物券の紛失)

第14条 運送申込人が紙片特殊手荷物券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、紙片特殊手荷物券を所持して特殊手荷物を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

(不正乗船等)

第15 条 運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。

(1) 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、特殊手荷物券を持たずに特殊手荷物を乗船させること。

(2) 無効の特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。

(3) 記載事項が改変された特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。

(4) 当該特殊手荷物券の券面記載の特殊手荷物の種類以外の特殊手荷物を乗船させること。

(5) 当社の係員が特殊手荷物券の提示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。

(6) 不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させること。

(7) 特殊手荷物券を回収する際にその引渡しを拒否すること。

(払戻し及び払戻し手数料)

第16 条 当社は、次表のA欄に該当する場合は、特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、電子特殊手荷物券に記録又は紙片特殊手荷物券の券面に記載された金額(以下「券面記載金額」という。)を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①運送申込人が運送契約を解除し払戻を請求した場合(②③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の7日前までの解除:200円
イ発航する日の6日前から前々日までの解除:
券面記載金額の10%相当額
ウ発航する日の前日から発航時刻までの解除:
券面記載金額の30%相当額
②旅客が企画旅行商品について運送契約を解除し払戻を請求した場合(③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の20日前から8日前までの解除:
券面記載金額の20%相当額
イ発航する日の7日前から前々日までの解除:
券面記載金額の30%相当額
ウ発航する日の前日の解除:券面記載金額の
40%相当額
エ発航する日の発航時刻までの解除:券面記載
金額の50%相当額
③死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により運送申込人が特殊手荷物を乗船させることを取り止め又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、特殊手荷物券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をした場合
200円
④運送申込人が第14条第2項の規定により払戻を請求した場合
200円
⑤当社が第6条の規定による措置をとった場合に、運送申込人又は当社が運送契約を解除した場合
なし
⑥当社が第3条第2項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
200円

2 前項の表B欄の払戻手数料(①及び②に係るものに限る)は、10円未満の端数は切捨し、その額が200円未満の場合は200円とする。

3予約により運送契約が成立し事前に当社が所定の運賃を収受した場合において、不乗船のときは当該収受額の払い戻しはいたしません。

第4 章 運送申込人の義務

(積込み及び陸揚げ)

第17 条 特殊手荷物の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、運送申込人が行うものとします。

2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに当たっては、当該特殊手荷物のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該特殊手荷物の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。

(点検の義務)

第18 条 運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。

(特殊手荷物の運転者の禁止行為等)

第19 条 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の自動車若しくは他の特殊手荷物の前方に割り込んではいけません。

2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに関し、舶長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない特殊手荷物の運転者に対し、下船を命じることがあります。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第20 条 当社は、特殊手荷物の滅失、損傷等による損害については、第4条第4項の当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該特殊手荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

(1)当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

(2)当社が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかつたことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3当社が第6条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第21 条 運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(運送申込人に対する賠償請求)

第22 条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 共通特殊手荷物券

第23 条 当社と共通特殊手荷物券による特殊手荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通特殊手荷物券は、当社の特殊手荷物券とみなします。

2 前項の共通特殊手荷物券により行われる特殊手荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日

この運送約款は2019年4月1日から適用します。

受託手荷物及び小荷物運送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う受託手荷物及び小荷物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)
第 2条この運送約款で「受託手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2) 車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)

2 この運送約款で「小荷物」とは、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品であって、当社が運送の委託を受けるものをいいます。

3 この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物の運送を委託する旅客又は小荷物の運送を委託する者をいいます。

4 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 3条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の提示を求めたうえ、1乗船当たり受託手荷物(前条第1項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)を2個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超える申込みに応じます。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当社が第6条の規定による措置をとつた場合
(2) 受託手荷物又は小荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア 荷造り又は荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ 遺体
カ 所定のケースに収納されていないペットその他生動物(第2条第1項第3号に該当するものを除く。)
キ その他運送に不適当と認められるもの
(3) 運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(内容の申告等)

第 4条運送申込人は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、前条第3項第2号のいずれかに該当する受託手荷物又は小荷物の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該受託手荷物又は小荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該受託手荷物又は小荷物の内容を点検することがあります。

4 当社は、前条第3項第2号イに該当する受託手荷物又は小荷物(次項において「高価品」という。)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該受託手荷物又は小荷物の種類及び価格を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。

(1) 運送契約の締結の当時、高価品であることを当社が知っていた場合
(2) 当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合

(返送、途中陸揚げ等)

第 5条当当社は、次に掲げるものを除き、受託手荷物又は小荷物の返送、転送、途中陸揚げその他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

(1) 運送申込人が乗船を取り止め、又は途中下船した場合の受託手荷物の返送又は途中陸揚げ
(2) 運送申込人が乗越しをした場合の受託手荷物の乗越港への追送
(3) 運送契約が解除された場合の小荷物の返送又は途中陸揚げ

2 前項の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

3 受託手荷物又は小荷物を途中陸揚げした場合には、当該受託手荷物又は小荷物の運送は、終了したものとみなします。

(運航の中止等)

第 6条 当社、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8)官公署の命令又は要求があつた場合
第3章 運賃
(運賃の額等)

第 7条受託手荷物又は小荷物の運賃(以下「運賃」という。)の額及びその適用方法については、第4項に定めるところによるほか、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃には、受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれています。

3 運賃には、受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていません。

4 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる受託手荷物の運賃は、無料とします。

(運賃の収受)
第 8条当社は、積込港の営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに受託手荷物券又は小荷物券を発行します。

2 当社は、自動車の運転者が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに自動車を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。

(運賃の変更の場合の取扱い)
第 9条運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した受託手荷物券又は小荷物券は、有効とします。
(払戻し及び払戻し手数料)

第 10条当社は、次表のA欄に該当する場合は、受託手荷物券又は小荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、券面記載金額を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①発航前に運送申込人が運送契約を解除し払戻しの請求をした場合(②の場合を除く。)
100円
②当社が第6条の規定による措置をとった場合に、運送申込人又は当社が運送契約を解除した場合
なし
③当社が第3条第3項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
100円
第4 章 受取り、引渡し等

(受取り、引渡し等)

第11 条 当社は、積込港の営業所において運送申込人から受託手荷物又は小荷物を受け取り、陸揚港の営業所においてこれを引き渡すまでの間保管する責任を負います。

2 当社は、陸揚港の営業所において、受託手荷物については受託手荷物券と引き換えにその持参人に、小荷物については小荷物券に記載された荷受人にこれを引き渡します。

3 運送申込人が受託手荷物券を紛失した場合には、当社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、当該受託手荷物をその者に引き渡した結果当社が受けるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続によりこれを当該引渡請求人に引き渡します。

4 当社が受託手荷物券の持参人に引き渡した受託手荷物に関しては、その者が正当な受取人であるか否かにかかわらず、当該引渡しの結果生じた損害については、当社は、これを賠償する責任を負いません。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第12 条 当社は、受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着による損害については、第4条第4項の当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該受託手荷物又は小荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

 (1)当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

 (2)当社が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3 当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第13 条 運送申込人又は荷受人が異議をとどめないで引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物又は小荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(運送申込人に対する賠償請求)

第14 条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 連絡運輸等

(連絡運輸)

第15 条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券は、当社の運送区間については、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。

2 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券を発行します。

3 連絡運輸に係る受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。ただし、受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着についてその責任を負うべき者が明らかでないときは、運送申込人に有利な運送約款を適用することができます。

4 連絡運輸に係る受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着については、当社は、他の運送事業者と連帯してその責任を負います。この場合において、他の運送事業者に対する異議又は通知は、当社に対する異議又は通知とみなします。

(共通受託手荷物券及び共通小荷物券)

第16条 当社と共通受託手荷物券又は共通小荷物券による受託手荷物又は小荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通受託手荷物券又は共通小荷物券は、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。

2 前項の共通受託手荷物券又は共通小荷物券により行われる受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日

この運送約款は2019年4月1日から適用します。

九四オレンジフェリー株式会社
旅客運送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う旅客及び手回り品の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)

第 2条この運送約款で「旅客」とは、徒歩客及び自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者、乗務員、乗客その他の乗車人をいいます。

2 この運送約款で「大人」とは、12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。

3 この運送約款で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。

4 この運送約款で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2)車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3)身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)

5 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所並びにインターネット上の当社ウェブページをいいます。

6 この運送約款で「乗船券」とは、営業所において発行する当社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子乗船券」という。)又は紙片の証票(以下「紙片乗船券」という。)をいいます。

7 この運送約款で「認証コード」とは、電子乗船券を有することを証することができる確認番号、その他の当社が別に定めるものをいいます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 3条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客及び手回り品の運送契約の申込みに応じます。ただし、当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合において、事前決済の完了を必須とする船便については、当該決済が完了しなければ申込みに応じません。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当社が第5 条の規定による措置をとつた場合
(2) 旅客が次のいずれかに該当する者である場合
ア 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10 年法律第114 号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は新感染症の所見がある者
イ 泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
ウ 重傷病者又は小学校に就学していない小児で、付添人のない者
エ 年齢、健康上その他の理由によつて生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある者
(3) 愛玩動物(以下「ペット」という。)の船内への持ち込みを伴う運送の申込について、ペット収納スペースの余裕がない場合
(4) ペットの船内への持ち込みについて別に定める規定を遵守しない者
(5) 旅客が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
(6) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(7) 当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合

(手回り品の持込み等)

第 4条旅客は、手回り品(第2 条第4 項第2 号及び第3 号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を2 個に限り、船室に持ち込むことができます。ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2 個を超えて持ち込むことができます。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。
(1) 臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2) 鉄砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3) 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に対して危害を及ぼすおそれのあるもの
(4) 遺体
(5) 生動物(第2条第4項第3号に掲げるものを除く。)
(6) その他運送に不適当と認められるもの

3 当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。

(運航の中止等)

第 5条当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれのある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合
第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金の額等)

第 6条旅客(自動車航送を行う場合にあっては、自動車航送に係る自動車の運転者を除く。)及び手回り品の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。

3次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、船室を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではありません。
(1) 1歳未満の小児
(2) 大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき1人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)

4 重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。

5 第2条第4項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。

第 7条削除
(運賃及び料金の収受)
第 8条当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。

2 前項において、旅客は所定の乗船申込書(運送申込書)を提出しなければなりません。ただし当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合は当該登録された入力情報をもって乗船申込書に替えます。

3 当社は、旅客が船長又は当社の係員(以下「船員等」という。)の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。

4 自動車航送を行う場合であって、当該自動車の運転者が2等船室以外の船室に乗船しようとするときは、当社は、当該船室に対応する運賃及び料金の額と2等旅客運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。

(乗船券の効力)

第 9条乗船券は、券面記載(電子乗船券にあっては記録内容。以下同じ。)の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)、等級及び船室に限り、使用することができます。

2 乗船券又は補充乗船券は乗船申込書(運送申込書)記載の旅客本人のみが使用できるものとし第三者に譲渡することはできません。

3 当社は乗船券の有効性を確認するため、認証コード又は紙片乗船券の提示を求めるものとし、これに応じない場合、当該旅客の乗船を拒絶することがあります。

4 旅客がその都合により乗船券の券面記載の乗船区間内で途中下船した場合には、当該乗船券の前途は、無効とします。ただし、乗り換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。

(運賃及び料金の変更の場合の取扱い)
第10条運賃及び料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。
(乗船券の通用期間)

第11条乗船券の通用期間は、次のとおりとします。

(1) 指定便の乗船券 券面記載の指定便限り

(2) 復路券(指定便に係るものを除く。) 発売日を含めて7日間

2 疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとつたことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなつた場合は、当社は、乗船券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。

3 旅客の乗船後に乗船券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船する間に限り、当該乗船券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

(指定便発航前の変更)

第12条旅客が指定便発航前に券面記載の乗船区間、指定便、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は無料とし、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

3 前二項にかかわらず、企画旅行商品(旅行業を営む者が企画する募集型企画旅行契約に係る特定の往復又は回遊旅行をいう。以下同じ。)の乗船変更については、別に定めるところによります。

(指定便発航後の乗船変更の特例)

第13 条 旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に乗船船便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による2等船室への乗船変更の取扱いに応じます。

(指定便乗船後の変更)

第14条 旅客が乗船後に乗船券の券面記載の乗船区間、等級又は船室の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越し又は上位の等級若しくは船室への変更となる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃及び料金の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充乗船券を発行します。

(紙片乗船券の紛失)

第15 条 旅客が紙片乗船券を紛失したときは、当社は、改めて運賃及び料金を申し受け、これと引き換えに紙片乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、紙片乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2 旅客は、紛失した紙片乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃及び料金の払戻しを請求することができます。

(不正乗船等)

第16 条 旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃及び料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増運賃及び増料金をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは当該船便の始発港をもって乗船港とみなし、乗船した等級船室が不明のときは当該船舶の最上等級をもって乗船した等級船室とみなします。

(1) 船員等の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること。

(2) 無効の乗船券で乗船すること。

(3) 券面記載事項が改変された乗船券で乗船すること。

(4) 当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。

(5) 当社の係員が認証コードもしくは紙片乗船券の提示を求め、又は運賃及び料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。

(6) 不正の申告によって、運賃及び料金の割引を受け、又は運賃及び料金を支払わずに乗船すること。

(払戻し及び払戻し手数料)

第17 条 当社は、次表のA欄に該当する場合は、乗船券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、電子乗船券に記録又は紙片乗船券の券面に記載された金額(以下「券面記載金額」という。)を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①旅客が運送契約を解除し払戻を請求した場合(②③④⑤の場合を除く。)
ア 発航する日の7日前までの解除:200円
イ 発航する日の6日前から前々日までの解除:
券面記載金額の10%相当額
ウ 発航する日の前日から発航時刻までの解除:
券面記載金額の30%相当額
②旅客が企画旅行商品について運送契約を解除し払戻を請求した場合(③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の20日前から8日前までの解除:
券面記載金額の20%相当額
イ発航する日の7日前から前々日までの解除:
券面記載金額の30%相当額
ウ発航する日の前日の解除:
券面記載金額の40%相当額
エ発航する日の発航時刻までの解除:
券面記載金額の50%相当
③旅客が死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により乗船することを取り止め又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、乗船券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をした場合
200円
④旅客が第15条第2項の規定により払戻を請求した場合
200円
⑤当社が第5条の規定による措置をとった場合に、旅客又は当社が運送契約を解除した場合
なし
⑥当社が第3条第2項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
200円

2 前項の表B欄の払戻手数料(①及び②に係るものに限る)は、10円未満の端数は切捨し、その額が200円未満の場合は200円とします。

3 予約により運送契約が成立し事前に当社が所定の運賃及び料金を収受した場合において、不乗船のときは当該収受額の払い戻しはいたしません。

第4 章 旅客の義務

(旅客の禁止行為等)

第18条 旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
(2) みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
(4) みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(5) みだりに自動車その他の貨物の積付けのための装置又は器具を操作し、又は移動すること。
(6) みだりにタラップ、遮断機その他乗船者若しくは自動車の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
(7) みだりに乗船者又は自動車の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(8) 石、ガラスびん、金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かつて投げ、又は発射すること。
(9) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(10) 船員等の職務の執行を妨げる行為をすること。
(11) 他の乗船者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
(12) 船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。

2 旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。

(手回り品の保管)

第19 条 旅客は、船室に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第20 条 当社は、旅客が、船員等の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命又は身体を害した場合は、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。

2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、責任を負わないことがあります。

 (1)大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行う場合

 (2)運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行う場合

3 当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の滅失又は損傷により生じた損害については、当社又はその使用人に故意又は過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。

4 当社が第5条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項又は前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(旅客に対する賠償請求)

第21 条 旅客が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 連絡運輸等

(連絡運輸)

第22 条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡乗車船券は、当社の運送区間については、当社の乗船券とみなします。

2 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃及び料金その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡乗車船券を発行します。

3 連絡運輸に係る旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

(共通乗船券)

第23 条 当社と共通乗船券による旅客の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通乗船券は、当社の乗船券とみなします。

2 前項の共通乗船券により行われる旅客及び手回り品の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日
この運送約款は2019年4月1日から適用します。

自動車航送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)
第 2条この運送約款で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であって、二輪のもの以外のものをいいます。

2 この運送約款で「運送申込人」とは、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物について当社と運送契約を締結する者をいいます。

3 ここの運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所並びにインターネット上の当社ウェブページをいいます。

4 この運送約款で「自動車航送券」とは、営業所において発行する当社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子航送券」という。)又は紙片の証票(以下「紙片航送券」という。)をいいます。

5 この運送約款で「認証コード」とは、電子航送券を有することを証することができる確認番号、その他の当社が別に定めるものをいいます。

(自動車の運転者についての旅客運送の部の適用)

第 3条 自動車航送に係る自動車の運転者の運送については、この部で定めるもののほか、旅客運送の部の規定が適用されます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 4条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送契約の申込みに応じます。ただし、当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合において、事前決済の完了を必須とする船便については、当該決済が完了しなければ申込みに応じません。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第7条の規定による措置をとつた場合
(2)自動車が次のいずれかに該当するものである場合
ア法令の規定に違反して運行されるもの
イその積載貨物の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められもの
エ船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの
オ自動車航送に係る自動車並びにその運転者及び積載貨物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの
カその他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)自動車の積載貨物が次のいずれかに該当する物である場合
ア臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ生動物
カその他運送に不適当と認められるもの
(4)自動車の運転者又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(6)当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(自動車及び積載貨物の内容の申告等)

第 5条運送申込人は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である自動車の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該自動車又はその積載貨物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、当該自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該自動車又はその積載貨物の内容を点検することがあります。

4 当社は、自動車が前条第2項第2号オに該当するもの又はその積載貨物が同項第3号イに該当する物(以下「高価品等」という。)である自動車の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1)運送契約の締結の当時、高価品等であることを当社が知っていた場合
(2)当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じた場合

(途中下船等)

第 6条当社は、自動車の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

2 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

(運航の中止等)

第 7条 当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は自動車の種類等の制限の措置をとることがあります。
(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など乗船者の生命が危険にさらされ又は健康が著しく損なわれるおそれのある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8) 官公署の命令又は要求があつた場合

第3章 運賃
(運賃の額等)

第 8条運賃の額及びその適用方法については、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃には、自動車の運転者1名が2等船室に乗船する場合の当該運転者の運送の運賃が含まれています。

(運賃の収受)
第 9条当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに自動車航送券を発行します。

2 前項において、自動車の運転者は所定の乗船申込書(運送申込書)を提出し、自動車検査証を提示しなければなりません。ただし当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合は当該登録された入力情報をもって乗船申込書に替えます。

3 当社は、自動車の運転者が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに自動車を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充自動車航送券を発行します。

(自動車航送券の効力)

第 10条自動車航送券は、券面記載(電子航送券にあっては記録内容。以下同じ。)の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)並びに自動車の種類及び長さに限り、使用することができます。

2 乗船券又は補充乗船券は乗船申込書(運送申込書)記載の本人のみが使用できるものとし、第三者に譲渡することはできません。

3 当社は乗船券の有効性を確認するため、認証コード又は紙片乗船券の提示を求めるものとし、これに応じない場合、当該旅客の乗船を拒絶することがあります。

4 自動車の運転者がその都合により自動車航送券の券面記載の乗船区間内で自動車を途中下船させた場合には、当該自動車航送券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。

(運賃の変更の場合の取扱い)

第 11条運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した自動車航送券は、その通用期間内に限り、有効とします。

(自動車航送券の通用期間)

第 12条自動車航送券の通用期間は、券面記載の指定便限りとします。

2 疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力又は当社が第7条の規定による措置をとつたことにより、自動車の運転者又は運送申込人が、自動車を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなった場合は、当社は、自動車航送券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。

3 自動車を乗船させた後に自動車航送券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該自動車航送券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

(指定便発航前の変更)

第 13条運送申込人が自動車航送券の券面記載の乗船区間、指定便又は自動車の種類及び長さの変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間並びに自動車の種類及び長さに対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

3 前二項にかかわらず、企画旅行商品(旅行業を営む者が企画する募集型企画旅行契約に係る特定の往復又は回遊旅行をいう。以下同じ。)の乗船変更については、別に定めるところによります。

(指定便乗船後の変更)

第 14条自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させた後に自動車航送券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃及び料金の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充自動車乗船券を発行します

(紙片航送券の紛失)

第 15条自動車の運転者又は運送申込人が紙片航送券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに紙片航送券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、紙片航送券を所持して自動車を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2 自動車の運転者又は運送申込人は、紛失した紙片航送券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。

(不正乗船等)

第 16条自動車の運転者又は運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。

(1) 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、自動車航送券を持たずに自動車を乗船させること。

(2) 無効の自動車航送券で自動車を乗船させること。

(3) 券面記載が改変された自動車航送券で自動車を乗船させること。

(4) 当該自動車航送券の券面記載の自動車の種類及び長さ以外の自動車を乗船させること。

(5) 当社の係員が認証コードもしくは紙片航送券の提示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。

(6) 不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに自動車を乗船させること

(払戻し及び払戻し手数料)

第 17 条 当社は、次表のA欄に該当する場合は、自動車航送券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、電子自動車航送券に記録又は紙片自動車航送券の券面に記載された金額(以下、「券面記載金額」という。)を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①運送申込人が運送契約を解除し払戻を請求した場合(②③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の7日前までの解除:200円
イ発航する日の6日前から前々日までの解除:
券面記載金額の10%相当額
ウ発航する日の前日から発航時刻までの解除:
券面記載金額の30%相当額
②運送申込人が企画旅行商品について運送契約を解除し払戻を請求した場合(③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の20日前から8日前までの解除:
券面記載金額の20%相当額
イ発航する日の7日前から前々日までの解除:
券面記載金額の30%相当額
ウ発航する日の前日の解除:
券面記載金額の40%相当額
エ発航する日の発航時刻までの解除:
券面記載金額の50%相当額
③死亡、疾病その他自動車の運転者の一身に関する不可抗力により自動車の運転者又は運送申込人が自動車を乗船させることを取り止め又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、自動車航送券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をした場合
200円
④自動車の運転者又は運送申込人が第15条 第2項の規定により払戻を請求した場合
200円
⑤当社が第7条の規定による措置をとった場合に、運送申込人又は当社が運送契約を解除した場合
なし
⑥当社が第4条第2項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
200円

2 前項の表B欄の払戻手数料(①及び②に係るものに限る)は、10円未満の端数は切捨し、その額が200円未満の場合は200円とする。

3 予約により運送契約が成立し事前に当社が所定の運賃を収受した場合において、不乗船のときは当該収受額の払い戻しはいたしません。

第4 章 自動車の運転者の義務

(積込み及び陸揚げ)

第18 条 自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、自動車の運転者が行うものとします。

2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに当たっては、当該自動車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該自動車の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。

(点検の義務)

第19 条 自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及びその積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、これらについて異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。

(自動車の運転車の禁止行為等)

第20 条 自動車の運転者は、自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込んではいけません。

2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない自動車の運転者に対し、下船を命じることがあります。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第21 条 当社は、自動車及びその積載貨物の滅失、損傷又は延着による損害については、第5条第4項において当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該自動車及びその積載貨物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

(1) 当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

(2) 当社が、自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は自動車の運転者若しくは運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3 当社が第7条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第22 条 自動車の運転者又は運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた自動車及びその積載貨物については、当該自動車又はその積載貨物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(自動車の運転者及び運送申込人に対する賠償請求)

第23 条 自動車の運転者又は運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該自動車の運転者又は運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 共通自動車航送券

(共通自動車航送券)

第24 条 当社と共通自動車航送券による自動車航送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通自動車航送券は、当社の自動車航送券とみなします。

2 前項の共通自動車航送券により行われる自動車並びにその運転者及び積載貨物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日

この運送約款は2019年4月1日から適用します。

特殊手荷物運送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う特殊手荷物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)
第 2条この運送約款で「特殊手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって次に掲げるもの及びその積載物品をいいます。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車であつて、二輪のもの

(2) 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車

(3) 自転車、乳母車又は荷車その他の道路運送車両法第2条第4項に規定する軽車両であって、人力により移動するもの(手回り品及び受託手荷物として取り扱われるものを除く。)

2 この運送約款で「運送申込人」とは、特殊手荷物の運送を委託する旅客をいいます。

3 この運送約款で「営業所」とは当社の事務所及び当社が指定する者の事務所並びにインターネット上の当社ウェブページをいいます。

4 この運送約款で「特殊手荷物券」とは、営業所において発行する当社の電子データベース上に記録される形式の電子証票(以下「電子特殊手荷物券」という。)又は紙片の証票(以下「紙片特殊手荷物券」という。)をいいます。

5 この運送約款で「認証コード」とは、電子特殊手荷物券を有することを証することができる確認番号、その他の当社が別に定めるものをいいます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 3条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の提示を求めたうえ、1乗船当たり特殊手荷物を1個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合において、事前決済の完了を必須とする船便については、当該決済が完了しなければ申込みに応じません。

2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1)当社が第6条の規定による措置をとった場合
(2)積載物品以外の特殊手荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア法令の規定に違反して運行されるもの
イその積載物品の積載方法が運送に不適当と認められるもの
ウ車高が低い等取扱い上不適切な構造を有すると認められもの
エ船積固縛するに当たって不適切な構造を有すると認められるもの
オ特殊手荷物の運賃(以下「運賃」という。)と比し、著しく高額であるもの
カその他乗船者、他の物品若しくは使用船舶に危害を及ぼし、又は乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3)積載物品が次のいずれかに該当する物である場合
ア臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ遺体
力生動物
キその他運送に不適当と認められるもの
(4)運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(5)運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条 件によるものである場合
(6)当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(積載物品の内容の申告等)

第 4条運送申込人は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、前条第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号のいずれかに該当する積載物品の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該特殊手荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、積載物品以外の特殊手荷物が前条第2項第2号オに該当する物又は積載物品が同項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該特殊手荷物の内容を点検することがあります。

4 当社は、前条 第2項第2号オの積載物品以外の特殊手荷物又は同項第3号イに該当する積載物品(以下「高価品等」という)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該高価品等の種類及び価格を明示した場合を除き、その滅失、損傷又は延着による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。
(1)運送契約の締結の当時、高価品等であることを当社が知っていた場合
(2)当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品等の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

(途中下船等)

第 5条当社は、特殊手荷物の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

2 前項ただし書の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

(運航の中止等)

第 6条当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は特殊手荷物の種類(積載物品の種類を除く。以下同じ。)の制限の措置をとることがあります。

(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3)災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5)乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6)使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7)旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8)官公署の命令又は要求があつた場合
第3章 運賃
(運賃の額等)

第 7条運賃の額及びその適用方法については、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃には、運送申込人の運送の運賃及び料金は含まれていません。

(運賃の収受)
第 8条当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。

2 前項において、旅客は所定の乗船申込書(運送申込書)を提出しなければなりません。ただし当社ウェブページの予約サイトから申し込む場合は当該登録された入力情報をもって乗船申込書に替えます。

3 当社は、運送申込人が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。

(特殊手荷物券の効力)

第 9条特殊手荷物券は、券面記載(電子特殊手荷物券にあっては記録内容。以下同じ。)の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)及び特殊手荷物の種類に限り、使用することができます。

2 運送申込人がその都合により特殊手荷物券の券面記載の乗船区間内で特殊手荷物を途中下船させた場合には、当該特殊手荷物券の前途は、無効とします。ただし、乗換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。

(運賃の変更の場合の取扱い)

第10条運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した特殊手荷物券は、その通用期間内に限り、有効とします。

(特殊手荷物券の通用期間)

第11条特殊手荷物券の通用期間は、券面記載の指定便限りとします。

2 疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力又は当社が第6条の規定による措置をとつたことにより、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなつた場合は、当社は、特殊手荷物券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。

3 特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該特殊手荷物券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。

(指定便発航前の変更)

第12 条 運送申込人が指定便発航前に券面記載の乗船区間、指定便又は特殊手荷物の種類の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。

2 前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間及び特殊手荷物の種類に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。

3 前二項にかかわらず、企画旅行商品(旅行業を営む者が企画する募集型企画旅行契約に係る特定の往復又は回遊旅行をいう。以下同じ。)の乗船変更については、別に定めるところによります。

(指定便発航後の変更)

第13 条 運送申込人が特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。

(紙片特殊手荷物券の紛失)

第14条 運送申込人が紙片特殊手荷物券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、紙片特殊手荷物券を所持して特殊手荷物を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2 運送申込人は、紛失した紙片特殊手荷物券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。

(不正乗船等)

第15 条 運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。

(1) 船長又は当社の係員の承諾を得ないで、特殊手荷物券を持たずに特殊手荷物を乗船させること。

(2) 無効の特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。

(3) 記載事項が改変された特殊手荷物券で特殊手荷物を乗船させること。

(4) 当該特殊手荷物券の券面記載の特殊手荷物の種類以外の特殊手荷物を乗船させること。

(5) 当社の係員が特殊手荷物券の提示を求め、又は運賃の支払いを請求してもこれに応じないこと。

(6) 不正の申告によって、運賃の割引を受け、又は運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させること。

(7) 特殊手荷物券を回収する際にその引渡しを拒否すること。

(払戻し及び払戻し手数料)

第16 条 当社は、次表のA欄に該当する場合は、特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、電子特殊手荷物券に記録又は紙片特殊手荷物券の券面に記載された金額(以下「券面記載金額」という。)を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①運送申込人が運送契約を解除し払戻を請求した場合(②③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の7日前までの解除:200円
イ発航する日の6日前から前々日までの解除:
券面記載金額の10%相当額
ウ発航する日の前日から発航時刻までの解除:
券面記載金額の30%相当額
②旅客が企画旅行商品について運送契約を解除し払戻を請求した場合(③④⑤の場合を除く。)
ア発航する日の20日前から8日前までの解除:
券面記載金額の20%相当額
イ発航する日の7日前から前々日までの解除:
券面記載金額の30%相当額
ウ発航する日の前日の解除:券面記載金額の
40%相当額
エ発航する日の発航時刻までの解除:券面記載
金額の50%相当額
③死亡、疾病その他旅客の一身に関する不可抗力により運送申込人が特殊手荷物を乗船させることを取り止め又は継続して乗船することができなくなつたことを証明した場合において、特殊手荷物券の通用期間の経過後30日以内に払戻しの請求をした場合
200円
④運送申込人が第14条第2項の規定により払戻を請求した場合
200円
⑤当社が第6条の規定による措置をとった場合に、運送申込人又は当社が運送契約を解除した場合
なし
⑥当社が第3条第2項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
200円

2 前項の表B欄の払戻手数料(①及び②に係るものに限る)は、10円未満の端数は切捨し、その額が200円未満の場合は200円とする。

3予約により運送契約が成立し事前に当社が所定の運賃を収受した場合において、不乗船のときは当該収受額の払い戻しはいたしません。

第4 章 運送申込人の義務

(積込み及び陸揚げ)

第17 条 特殊手荷物の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、運送申込人が行うものとします。

2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに当たっては、当該特殊手荷物のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該特殊手荷物の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。

(点検の義務)

第18 条 運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。

(特殊手荷物の運転者の禁止行為等)

第19 条 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の自動車若しくは他の特殊手荷物の前方に割り込んではいけません。

2 特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに関し、舶長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3 船長は、前項の指示に従わない特殊手荷物の運転者に対し、下船を命じることがあります。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第20 条 当社は、特殊手荷物の滅失、損傷等による損害については、第4条第4項の当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該特殊手荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

(1)当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

(2)当社が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかつたことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3当社が第6条の規定による措置をとつたことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第21 条 運送申込人が異議をとどめないで引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(運送申込人に対する賠償請求)

第22 条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 共通特殊手荷物券

第23 条 当社と共通特殊手荷物券による特殊手荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通特殊手荷物券は、当社の特殊手荷物券とみなします。

2 前項の共通特殊手荷物券により行われる特殊手荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日

この運送約款は2019年4月1日から適用します。

受託手荷物及び小荷物運送の部
第1章 総則
(適用範囲)
第 1条この運送約款は、当社が経営する航路で行う受託手荷物及び小荷物の運送に適用されます。

2 この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。

3 当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

(定義)
第 2条この運送約款で「受託手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品
(2) 車いす(旅客が使用するものに限る。)
(3) 身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬であって、同法第12条の規定による表示をしているものをいう。)

2 この運送約款で「小荷物」とは、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物品であって、当社が運送の委託を受けるものをいいます。

3 この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物の運送を委託する旅客又は小荷物の運送を委託する者をいいます。

4 この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。

第2章 運送の引受け

(運送の引受け)

第 3条当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の提示を求めたうえ、1乗船当たり受託手荷物(前条第1項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)を2個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超える申込みに応じます。

2 当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送申込人1名につき1航海当たり小荷物を5個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、5個を超える申込みに応じます。

3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
(1) 当社が第6条の規定による措置をとつた場合
(2) 受託手荷物又は小荷物が次のいずれかに該当する物である場合
ア 荷造り又は荷札の不完全なもの、破損しやすいもの、臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
イ 白金、金その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品その他の高価品
ウ 銃砲、刀剣その他使用することにより、乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
エ 爆発物その他乗船者、他の物品又は使用船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
オ 遺体
カ 所定のケースに収納されていないペットその他生動物(第2条第1項第3号に該当するものを除く。)
キ その他運送に不適当と認められるもの
(3) 運送申込人が法令若しくはこの運送約款の規定に違反する行為を行い、又は行うおそれがある場合
(4) 運送契約の申込みがこの運送約款と異なる運送条件によるものである場合
(5) 当該運送に関し、運送申込人から特別な負担を求められた場合

(内容の申告等)

第 4条運送申込人は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨(同号ア、ウ又はエに該当する物(以下「危険品等」という。)であるときは、その旨及び当該危険品等の品名、性質その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を当社に申告しなければなりません。

2 当社は、前条第3項第2号のいずれかに該当する受託手荷物又は小荷物の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該受託手荷物又は小荷物につき看守人の添乗、損害保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。

3 当社は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該受託手荷物又は小荷物の内容を点検することがあります。

4 当社は、前条第3項第2号イに該当する受託手荷物又は小荷物(次項において「高価品」という。)の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該受託手荷物又は小荷物の種類及び価格を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。

5 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しません。

(1) 運送契約の締結の当時、高価品であることを当社が知っていた場合

(2) 当社又はその使用人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合

(返送、途中陸揚げ等)

第 5条当社は、次に掲げるものを除き、受託手荷物又は小荷物の返送、転送、途中陸揚げその他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
(1) 運送申込人が乗船を取り止め、又は途中下船した場合の受託手荷物の返送又は途中陸揚げ
(2) 運送申込人が乗越しをした場合の受託手荷物の乗越港への追送
(3) 運送契約が解除された場合の小荷物の返送又は途中陸揚げ

2 前項の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。

3 受託手荷物又は小荷物を途中陸揚げした場合には、当該受託手荷物又は小荷物の運送は、終了したものとみなします。

(運航の中止等)

第 6条 当社、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

(1) 気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2) 天災、火災、海難、使用船舶の故障その他のやむを得ない事由が発生した場合
(3) 災害時における円滑な避難、緊急輸送その他これらに類する旅客又は貨物の輸送を行う場合
(4) 船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他の争議行為が発生した場合
(5) 乗船者の疾病が発生した場合など生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合
(6) 使用船舶の奪取又は破壊等の不法行為が発生した場合
(7) 旅客が旅客運送の部第18条第1項各号に掲げる行為をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由がある場合
(8)官公署の命令又は要求があつた場合
第3章 運賃
(運賃の額等)

第 7条受託手荷物又は小荷物の運賃(以下「運賃」という。)の額及びその適用方法については、第4項に定めるところによるほか、別に四国運輸局長に届け出たところによります。

2 運賃には、受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれています。

3 運賃には、受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていません。

4 第2条第1項第2号及び第3号に掲げる受託手荷物の運賃は、無料とします。

(運賃の収受)
第 8条当社は、積込港の営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに受託手荷物券又は小荷物券を発行します。
(運賃の変更の場合の取扱い)
第 9条運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した受託手荷物券又は小荷物券は、有効とします。
(払戻し及び払戻し手数料)

第 10条当社は、次表のA欄に該当する場合は、受託手荷物券又は小荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、対応するB欄の払戻手数料を申し受け、券面記載金額を払い戻します。

A払戻しを行う場合
B払戻手数料
①発航前に運送申込人が運送契約を解除し払戻しの請求をした場合(②の場合を除く。)
100円
②当社が第6条の規定による措置をとった場合に、運送申込人又は当社が運送契約を解除した場合
なし
③当社が第3条第3項(第1号を除く。)の規定により運送契約を解除した場合
100円
第4 章 受取り、引渡し等

(受取り、引渡し等)

第11 条 当社は、積込港の営業所において運送申込人から受託手荷物又は小荷物を受け取り、陸揚港の営業所においてこれを引き渡すまでの間保管する責任を負います。

2 当社は、陸揚港の営業所において、受託手荷物については受託手荷物券と引き換えにその持参人に、小荷物については小荷物券に記載された荷受人にこれを引き渡します。

3 運送申込人が受託手荷物券を紛失した場合には、当社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、当該受託手荷物をその者に引き渡した結果当社が受けるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続によりこれを当該引渡請求人に引き渡します。

4 当社が受託手荷物券の持参人に引き渡した受託手荷物に関しては、その者が正当な受取人であるか否かにかかわらず、当該引渡しの結果生じた損害については、当社は、これを賠償する責任を負いません。

第5 章 賠償責任

(当社の賠償責任)

第12 条 当社は、受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着による損害については、第4条第4項の当社が免責される場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該受託手荷物又は小荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

 (1)当社が、使用船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合

 (2)当社が、運送申込人若しくは第三者の故意又は過失により、又は運送申込人が法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3 当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

(運送申込人の損害賠償請求権)

第13 条 運送申込人又は荷受人が異議をとどめないで引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物又は小荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。

(運送申込人に対する賠償請求)

第14 条 運送申込人が、その故意若しくは過失により、又は法令若しくはこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

第6 章 連絡運輸等

(連絡運輸)

第15 条 当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券は、当社の運送区間については、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。

2 当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券を発行します。

3 連絡運輸に係る受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。ただし、受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着についてその責任を負うべき者が明らかでないときは、運送申込人に有利な運送約款を適用することができます。

4 連絡運輸に係る受託手荷物又は小荷物の滅失、損傷又は延着については、当社は、他の運送事業者と連帯してその責任を負います。この場合において、他の運送事業者に対する異議又は通知は、当社に対する異議又は通知とみなします。

(共通受託手荷物券及び共通小荷物券)

第16条 当社と共通受託手荷物券又は共通小荷物券による受託手荷物又は小荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通受託手荷物券又は共通小荷物券は、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。

2前項の共通受託手荷物券又は共通小荷物券により行われる受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。

附則

第1条 適用期日

この運送約款は2019年4月1日から適用します。

損害賠償について
損害賠償について

■運送約款の規定により、当社に損害賠償責任がある場合の補償限度額は次のとおりです。

損害賠償の対象物
補償限度額
乗用車
1台につき  500万円
その他の自動車
1台につき1,000万円
自動車の積載貨物
1台につき1,000万円
自動二輪車
1台につき   50万円
原動機付自転車
1台につき   10万円
自転車
1台につき   10万円
受託手荷物又は小荷物
1名につき   10万円
手回り品その他旅客の保管する物品
1名につき   10万円
注)1.当該損害に係る第三者機関の査定額が上表の補償限度額に満たない場合は当該査定額を限度といたします。
  2.手回り品及び受託手荷物にはペットを含みます。
  3.運送申込人が運送の申込みに際し、対象物の種類及び価格を明示しない場合は、当社は賠償責任を負わない場合があります。

■お客様が船内設備等に損害を与えた場合について

運送約款の規定により、お客様の故意もしくは過失により、又は法令・当社の運送約款を遵守しなかったことにより、船内の設備、什器備品、寝具、鍵その他の物品を毀損・紛失・汚損させた場合は、弁償として実費を申し受けます。

特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に基づく表記
販売業者
四国開発フェリー株式会社
代表責任者名
瀬野 洋一郎
所在地
〒799-1395 愛媛県西条市今在家1500番地2
電話番号
0898-64-4121
商品代金及びお支払期限
WEB予約画面に表示いたします
お支払方法
クレジットカードによる事前決済
払戻し手数料
予約の取消は別途運送約款に基づく手数料を申し受けます。
乗船券の受け渡しについて
クレジット決済の利用者は、乗船港で予約の確認を致しますので予約返信メールをプリントアウトまたは携帯画面を表示して頂く必要がございます。確認が出来ない場合は、カード取引の安全確保の為、乗船券を発行出来ませんので改めて乗船券を購入して頂く必要がございます。予めご了承ください。